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中国は、外国企業の誘致拡大を目指し、様々な優遇政策を実施していますが、主なものは税制に関する優遇政策です。業種を対象にしたもの、進出地域を対象にしたものなど広範囲にわたる優遇策がありますが、WTO加盟に伴い、内国民待遇の観点から、外資系企業のみへの優遇政策は撤廃の動きを見せています。しかしながら、今後とも中国の外資導入は中国の経済発展に不可欠であり、当分は現在の政策が継続されるものと考えられます。

駐在事務所にかかる税金
駐在員事務所にかかる税金には、事務所が営業活動をした場合の「企業所得税」と「営業税」、首席代表や職員にかかる「個人所得税」があります。

外国企業所得税の減免・優遇措置

外国企業所得税は日本の法人税に相当するもので、税率は33%(国税30%、地方税3%)とされています。現在、外国生産型で経営期間10年を超える企業に対しては、「二免三減半」(利益が生じ始めた年度の1年目と2年目は全額免除、3年目から5年目は半額免除)と、15%の軽減税率等の優遇措置があります。

先進技術企業に対する優遇税制
外資系企業が先進技術企業の認定を受け、「二免三減半」の優遇政策を終了した後、引き続き先進技術企業と認定された場合は、その年度から3年間、税率を半分に引き下げることができます。半減後の税率が10%より低い場合は10%の税率が適用されます。

個人所得税
個人所得税は5%〜45%の累進課税制です。徴収範囲は、駐在員の給与など日本で支給される給与を含み、中国に源泉のある所得が対象です。出張ベースであっても、暦年の中国滞在日数が183日を超えると、中国で個人所得税を納税することが必要となります。外資系企業のみへの優遇策が撤廃される傾向の中で、企業所得税は将来的に、国内企業・外資系企業とも統一される見込みです。

増値税
物品の仕入・製造・販売に際し、その取引額に対して課税される税金であり、日本で言えば消費税に該当します。現行税率は17%(一部財貨は13%)となっていますが、輸出を行った場合に還付措置があります。

営業税
増値税が物品に課税されるのに対し、営業税はサービス提供、無形固定資産の譲渡、不動産の販売等の役務の提供に対して課税されます。実際の収入に対し5%が課税されます。

消費税
たばこ・酒・オートバイなど、いわゆる「嗜好品」や「奢侈品」と呼ばれる物品に課せられる税金です。

移転価格税制
異なる国に所在する関連企業間の取引で、例えば、親会社が海外関連子会社との間でモノやサービス等の取引価格を高く或いは安くして、適正な取引価格(独立企業間価格=第3者間取引であったならば支払われたであろう価格)と異なる価格で取引することで、所得は海外に移転できます。所得が不正に海外へ移転すると、所得が減少する国の課税権は侵害されます。これを防ぐための税制が移転課税制です。独立企業間価格で計算し直し、課税所得を算出・調整することで、海外関連子会社との取引を通じて得た所得が他国へ移転することを防止し、国際間取引の適正な課税関係を維持します。

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